お知らせ

令和3年度学納金の延納期限の延長について

経済的に修学が困難な場合など、やむを得ない事情のために、所定の期日までに学納金を納入できない場合は、期限までに所属するキャンパスの学生担当係にて「延納の手続き」を行ってください。
その理由がやむを得ないと認められる場合には、学納金納入期限を延長することができます。

令和3年度については、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対応に伴う特例措置として延納期限の延長をします。

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