学生の懲戒について

学生の懲戒について

学生が犯罪や不正行為などの非違行為を行った場合、一般の社会人と同様に法的な処分の対象となりますが、日本赤十字看護大学では、上記処分とは別に学生の本分を全うさせるために、学校教育法第11条及び学校教育法指定規則第26条及び日本赤十字看護大学学則第44条に基づき、その様態、結果、影響などを総合的に検討し、教育的配慮を基に以下の懲戒処分を行います。

  • 戒告:非違行為を戒め事後の反省を求め、繰り返すことのないよう口頭および文書により注意すること
  • 停学:非違行為を戒め事後の反省を求めたうえで、無期あるいは有期の期間、学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止すること
  • 退学:非違行為を戒め事後の反省を求めたうえで、本学における学籍関係を一方的に終了させること。再入学は認めない。

 

学生の懲戒処分に関する標準例